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会員規約

1 総則

(名称)
第1条 本会は、地域貢献企業の会という。

(事務局)
第2条 本会の事務局は一般財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」という。)に置く。

(目的)
第3条 本会は、地域総合整備資金貸付(以下「ふるさと融資」という。)を活用して地域に貢献している企業等が、異業種交流などに努めることにより、業績の向上を図り、もって、地域にさらに貢献すること及びふるさと財団が行う事業への提言や助言等を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域貢献、地域活性化等に関する情報交換、意見交換等
(2) 会員相互等の交流活動
(3) ふるさと財団の行う事業に対する提言、助言、意見交換等
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動


2 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、以下のいずれかとする。
  (1)   地方公共団体によるふるさと融資の決定を受け地域に雇用の場を提供し、又はその予定である法人
  (2)   地方公共団体
(3)金融機関
(4)本会の目的達成に寄与するものとして、ふるさと財団が推薦する法人又は個人

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
2  前項にかかわらず、ふるさと融資の決定を受けた法人等については、ふるさと財団の推薦に基づき、入会申込書の提出がなくとも、本会会員の資格を得ることができる。

(会費)
第7条 会費は無料とする。

(資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当した場合は、その資格を喪失する。
(1)退会を申し出たとき
(2)役員会又はふるさと財団にて本会の目的達成に支障がある会員であると判断されたとき


3 組織

(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任幹事 1名
2 常任幹事は、ふるさと財団事務局長の職務を行う者をもって充てる。
3 会長は、役員会において、副会長の中から互選により選任する。
4 副会長は、現会員の中から、会員2名以上からの推薦に基づき候補者を決定し、役員会にて選任する。
5 役員は、相互にその職を兼ねることができない。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合又は欠けている場合は、あらかじめ会長が定める順序により、会長の職務を行う。
3 常任幹事は、会長の命により本会の事務を処理する。

(役員の任期) 
第11条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、本人もしくは会長のいずれかより申し出の無い限りにおいて任期は継続される。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合であっても、その職務を行う者が欠けているときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬等)
第12条 役員は、無給とする。
2 役員は、会長が別に定めるところにより、旅費の支給を受けることができる。


4 会議

(会議の種別)
第13条 本会の会議は、役員会とする。

(役員会)
第14条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が提出する議案等のほか、次の事項を議決する。
  (1)  本会の活動方針、活動内容
  (2)  本規約の改廃
  (3)  その他本会の運営についての基本的な事項の決定
3 役員会は毎年度1回以上、会長が招集するものとする。
4 会長は役員会の議長となる。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


第5 雑則

(規約の改廃)
第15条 この規約の改廃は、第14条第5項の規定にかかわらず、出席役員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定める。



1. この規約は、平成31年4月1日から施行する。
2. ただし、経過措置として、本規約の改正にかかわらず、平成30年度決算については平成31年3月31日時点の監事の意見を付けて、平成31年度役員会に監事から会長が委嘱を受け報告し、その内容を本会ホームページに掲載する等により、会員全員に周知するものとする。
3. 平成31年3月31日に監事が廃止されることに伴い、当該時点の幹事は平成31年4月1日付けで副会長に就任する。
4. 平成31年3月31日時点で剰余金残高がある場合、当該剰余金の支出は本会ホームページの維持管理費用に使途を限定し、事務局が会長の指示を受け、その支出を管理し、役員会に報告する。
   
 

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